公職選挙法違反の罪に問われている河井克行元法務大臣ですが、保釈が認められたようです。
保釈金は5000万円です。
5000万! 高っ!

保釈を認めた根拠ですが、これまで40回余り開かれた審理で、証人尋問の大半が終わったことが挙げられています。
つまり、「証拠隠滅のおそれ」が低下したと考えられることが根拠となります。
また、今月23日から始まる被告人質問に向けて準備を進めさせる必要があることも、保釈を認める判断材料となったようです。
今回の保釈については、裁判における証拠の洗い出しが終わっていれば、基本的に保釈申請は出来るということから許可が下りたのだと思います。 どんな犯罪、それが例え殺人犯でも保釈がでる場合もあります。 なぜかというと、判決後刑が確定しない限り未決なので犯罪者ではないということが理由となります。 「推定無罪」ということですね。

この裁判、基本的には有罪で当然だと思います。 しかし、公職選挙法ではお金を受領した側も罰せられるようになっていますが、今回の裁判を早期に進めるために、授受した100名については処分を見送られた経緯があります。これについて、河合克行氏は「違法な司法取引」と裁判所に訴えたわけですが、これについてもどのような結果になるか、とても興味が湧きます。
